ありゃ
加州じゃ2018年に
・21歳以上であれば医師の処方箋がなくても嗜好・娯楽目的で大麻を売買、所有できる。
・1オンス(約28グラム)までの所有と、栽培は最大6株まで可能。
・ただし、車、ボード、その他乗り物を運転中の使用は禁止。禁煙区間や学校、児童館、ユースセンター、公園などの公共場所での使用・売買は厳しく規制される。
となってたのか

じゃぁ密売というほどのこともないな