エリア整備を怠ける携帯会社のMVNOには電波貸し出しの義務なし――総務省がガイドライン改定
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1252881.html

ガイドラインでは、 MNO、またはMNOの関係法人などが競合他社のネットワークを利用して、
MVNOを運営することは、法律上、禁止されていない といった表記が新たに追加。

 その記述に続いて「MNOは限られた電波を割り当てられており、
電波の有効活用が求められていることを踏まえると、
MNO自身が自らネットワークを構築することが原則」と指摘する。

 そして、MNOが手掛けるMVNOが、フェアな競争に対して
著しい弊害を引き起こしている場合は、業務改善命令の対象になる と記されている。
その「著しい弊害」の例として、 基地局整備を怠ける場合 が挙げられている。
その場合は、「MVNOからの接続の求めに応じる義務」から外れると明記された。


そ、そんな・・・