>>667
民警団法が古い法律なので条文にはないが海軍と海兵隊も法執行には関与できないそうな
https://digitalforensic.jp/2015/11/23/column389/
>PCAは海軍及び海兵隊に関する規定を欠くが、国防総省及び海軍の方針として海軍にもPCAと同様の制約が適用され、国防総省の規則が定められている。
で、連邦軍は基本法執行できないのだが、1807年(!)の暴動対策法で「州知事からの要請があった場合」「当該州の通常の手続きによっては法を執行できない場合」には連邦軍が法執行できる、との規定がある
トランプ=サンはこの法律を使うみたいですね