自由主義諸国における法治・法の支配(rule of law)は人権保障を前提として方が妥当か否かを含める(実質的法治主義)

中国のいう法治はただただ法の条文に沿っていれば良いというだけで法の内容は重視されない(形式的法治主義)
あの国の場合共産党に都合の良い条文すら守れていないだろうけど