>>33
そもそも誰か知らんけど、日本は二重国籍を認めていない。
未成年の間に二重国籍になったら22歳までに。
成年後に二重国籍になったらその時点から二年以内に
国籍を選ばないといけない。
未成年かこの猶予期間に含まれていないのなら、その人物は日本国籍か
アメリカ国籍を持っているのなら日本国籍は認められていないはず。