>>373
民間人被害の多さから文民保護の原則が明記追加されただけで民間人を殺害しても罪にならない、
保護の対象ではないなんてどこにも記載はないよ
そんで民間人には法が適用されるのは大前提でこれを否定しているのはいない

保護の問題は例えば日中戦争で中国人は国際法の庇護下にないとした戦争遂行に有利にするような思惑、
国で保護範囲が異なり国内法との対立する問題などで第一次世界大戦後の民間人保護の原則案は否決されたけど
慣習として国際捕虜情報局の設置で対象に民間人を含め対応する形が取られるようになった
さすがに太平洋戦争開戦では日本は捕虜の扱いをジュネーブ条約の準用と変更されている
これには抑留民間人も含むとなっている

現在も論争があるとはいえどの論でも49年改訂以前から民間人への法の適用はどの法かはともかくどういう形でも適用される
ISISのようなデタラメな自称国家でもなけりゃ法的手続きもなく処刑や財産を奪える法なんてない