日本は六法全書を手元に置く大陸法系であり、ケースブック(判例集)を手元に置く英米法系には馴染みがない、と昔に習ったことを思い出した。
継承権に関するルールが厳格な法の体系であることを大前提として踏まえてないと、そりゃ議論が明後日の方向に吹っ飛んでいくわなぁ……。