男系女系どちらにも合わせるには旧宮家だろうが摂家だろうが、臣籍の男系子孫を内親王の婿にしてしまえばいいだけの話だな

そのあとで、子孫を皇族にする必要があれば例えばこの場合だけ女系皇族(男系でもあるが)として子息のみを皇族として
現法の継承順位の末席に加えることができるとかなんとか決めればいいのだ