>>63
まあまず立法措置をしなきゃ無理だろうね

第一に親王・内親王は嫡出でなければならない(条文の反対解釈)
第二に皇族の婚姻は皇室会議の承認が必要
第三に皇室会議の構成員には衆参の正副議長に最高裁の長が参加してるから、
一夫多妻を立法措置なしで正式に認めないことが予想される
だから私的に妾に子を孕ませても、嫡出でないから皇位継承権は認められない
皇室典範を抜本的に改正(嫡出〜云々の部分)するか、複数正室の制度を正式につくるかしかないだろう