>>499
おそらく、公共交通機関の場合は、一番合理的な通勤経路を設定しといて
それの金額を固定、出勤日数を掛けて算出するんだろう
合理的「でない」通勤経路だと、
・税法上の非課税区分をオーバーして所得扱いになる可能性
・労働安全衛生法上の通勤途上災害、
もし起きてしまった場合に通災扱いにならない恐れがあるはず
(ただ、最近の労基、このあたりの解釈が凄く柔軟になってきてはいるが)
どっちも会社の都合というよりは行政の都合でもあるんよ
民○党類ですが取説を無視しないでくだちい
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535ヴィルデ・ザウ ◆z9E9JkEdao (ワッチョイ 21ad-JI6e)
2020/08/30(日) 07:59:03.70ID:HT+oOPSv0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
