>>499
おそらく、公共交通機関の場合は、一番合理的な通勤経路を設定しといて
それの金額を固定、出勤日数を掛けて算出するんだろう

合理的「でない」通勤経路だと、

・税法上の非課税区分をオーバーして所得扱いになる可能性
・労働安全衛生法上の通勤途上災害、
 もし起きてしまった場合に通災扱いにならない恐れがあるはず
 (ただ、最近の労基、このあたりの解釈が凄く柔軟になってきてはいるが)

どっちも会社の都合というよりは行政の都合でもあるんよ