法律的にも問題はないという。一般社団法人日本海洋散骨協会の中田真寛さんが話す。

「実は散骨に関する法律はありません。当協会では、今年4月に発表された厚生労働省のガイドラインに沿い、陸から1海里(約2km)以上離れ、海水浴場などの観光地から見えない位置であること、お骨をパウダー状にしてから撒くことなどを条件にしています」