>>800
本件各漫画は,次のとおりの共通の特徴(以下,「特徴@」のようにいう。)を有する(ただし,本件漫画11は,特徴DEを有さない。)。
@主要な登場人物(以下「主役」という。)は,若い男性二人である。
A主役の名前は,いずれも,有名なシリーズものの漫画又はアニメの登場人物と同一である。
本件各漫画のそれぞれに対応する漫画又はアニメ(以下「原著作物」という。)の題号を示すと,別表のB・C列のとおりである。
B主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。
Cストーリー中の人間関係や場面設定,図画中の建物や小道具等において,
原著作物と同一又は類似のものがみられる(具体例を別表のD列に示す。)。
Dストーリーの中核となるのは,主役二人が性交類似行為又はこれに準じる行為をする場面
E当該場面のいくつかには,男性器の形態や精液の飛散が描出されている。

>@主要な登場人物(以下「主役」という。)は,若い男性二人である。
>Dストーリーの中核となるのは,主役二人が性交類似行為又はこれに準じる行為をする場面
>E当該場面のいくつかには,男性器の形態や精液の飛散が描出されている。

裁判官なんてものを見させられたんだ…