同一労働同一賃金の最高裁判決(大阪医科大学事件・メトロコマース事件) 判決文が出ていますね

以下から飛べる
https://roumu.com/archives/104723.html

メトロコマースの方の判例読むと、
>売店業務に従事する正社員が他の多数の正社員と職務の内容及び変更の範囲を異にしていたことについては,第1審被告の組織再編等に起因する事情が存在したものといえる。
>また,第1審被告は,契約社員A及び正社員へ段階的に職種を変更するための開かれた試験による登用制度を設け,相当数の契約社員Bや契約社員Aをそれぞれ契約社員Aや正社員に登用していたものである。
この2点を判断根拠にしているね。2点目は大学の方の判例でも指摘されてる。
ってことは、正社員登用制度を設けてかつ登用実績が非正規社員何割ベースでないと、非正規社員にも退職金払えになるな、これ。