立花がNHKを弁護士法72条で裁判にかけたのが事の発端

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは
和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

つまり以下に該当するものは、契約の締結を行うことが出来ない
(1) 「弁護士又は弁護士法人でない者」
(2) 「報酬を得る目的」があること
(3) 「その他一般の法律事件に関し」、「その事務を取り扱う」こと
(4) 「業」とすること
(5) 「この法律(弁護士法)又は他の法律に別段の定めが」ないこと

NHKの委託会社のよる戸別訪問契約がこれに該当することは判例にあるので
立花の裁判で立花が勝つと、NHKは戸別訪問契約が出来なくなる。
戸別訪問無しの場合、引っ越したり死んだりすると契約者数は純減になるので
NHKの契約者はどんどん減る