>>704
>朕はこれに求然に反省し、確然と自ら判断し、これに対して韓国の統治権を従前から親しみ、信任した大日本の皇帝陛下に譲与して、外東洋の平和を強固にし、内八域の民生を保全する。
大小臣民たちは国の状態と時期の適切さをよく考えて動揺せず、それぞれやるべきことをして、日本帝国の文明新政に服従し、幸福を受けなさい。
朕は、あなたたちのことを忘れたわけではない。みなを救済しようという強い意志から出たことであり、臣民は、この意をよく理解しなさい。

自発的意思であることは明白

その上で、武力脅威による強要が国際法・条約違反となるのは第一次世界大戦後の話しであり、日韓併合時には国際法・条約上問題はない