国の交戦権はこれを認めないという憲法九条の精神としては正しいと思います。

しかし前文には、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
とあるのですから、我が国全土にわたって再び戦争の惨禍を起こさぬよう、政府は為すべきなのです。
なのでBMDもまた大切だと思います