憲法を変えてはならぬが防衛はしっかりしろという主張をする人間は結局侵略されたときはその時の内閣が超憲法的措置として防衛し
解決の後は憲法違反の責任とって辞任しろという人治を求めているということなんだろう
憲法を変えてはならぬから侵略者には降伏しろというのとどちらが筋が通っているのやら