>>366
「天皇及び日本政府の国家統治の権限は,連合国最高司令官としての貴官に従属する。貴官は,貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は,契約的基礎の上に立つているのではなく,無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから,貴官は,その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。」