>>前ヌレ相互確証破壊

憲法解釈上、主として相手国土の破壊に用いるための核兵器は保有してはならないが
主として平和を愛さない相手国民を地上から永遠に除去するための核兵器保有は認められる。
この解釈上、相手国民除去用核兵器の威力は大きければ大きいほど平和に貢献すると言える。