>>167
しかし律儀に守ると、24時間稼働するタイプの工場では交替勤務も困難になります。
とくに毎年、お盆やクリスマスの前後には人の入れ替りが激しい
欠員をうめるために毎日、3時間以上残業すると月60時間は余裕で越えます。

小休憩時間を記録させて、バランスをとる手もありますが

74氏の書き込みとかみると、終業時間(定時)以降の勤務は残業扱いで時間外時間として記録、残業手当てをだしてくれる

けれど、その逆に早出出勤、自主的な早出始業は『時間外労働』とみなさないところが多い