>>121
その、「法的利益を有しない」という判断そのものがおかしい、という話だよ。
州固有の問題で、それが他の州に影響を与えないものであるならそう言えるかもしれんが、
合衆国大統領を選ぶ選挙において、州憲法に違反したルールで選挙をやるのは憲法違反だ、
と別の州が訴えるのは、至極当然の権利ではないのか?