>>130
被告の4州の選挙結果が必ず大統領選挙の結果に影響を及ぼすのであれば法的利益を有するがそうではないという判断かと。
ただ不正の有無だけは明確にしておかないとどちらが大統領になろうと分断されたままでしょうな。