>>689
弁護士は依頼者の説得はするけど最終的にどうするか決めるのは本人なのよ
依頼者の明確な意思に逆らってまで弁護することはできないからね
普通は被害者との示談を成立させて法廷では頭を下げさせて情状で刑を軽くしてもらう・執行猶予を狙うというのが常道なのだが