>>541
そっちはそっちで意見対立から合憲性判断や議論呼んで、今に至る政治的影響は大きいけれどさ

先のように「特定州の州法を根拠として他州・連邦内で財産権侵害
(間接的に法の手続によらず国民の生命・自由・財産に介入する余地を設け
意見表明の機会を奪い参政権を制約)するための梃子となるのでは?」
とみなされ危惧されるような方向には行ってなかったんで、今回の流れとはちょっと違うかな? とオモタ