>>671
ただ、この>>663で出した過去の事例っていうのは
アメリカ独立戦争時に英国等他国に通じてスパイ活動したり
不正したっていう枠なんでなー
今の事例とはずれているし、現行法ではちょっとワカンネ

今回の「大統領選挙では選挙で不正があった
それは他国からの干渉によるものの含まれる」とする説のラインで行くと

修正第14条第3節
過去に連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、又は州の行政官若しくは司法官として
合衆国憲法の擁護を宣誓した後に、合衆国に対する暴動若しくは反乱に参与し、
又は合衆国の敵に援助若しくは便宜を与えた者は、
何人も連邦議会の議員、大統領及び副大統領の選挙人となり、
又は合衆国若しくは各州の下において文武の官職に就くことはできない。
(略)

ここに触れるものが出てくる筈なんだが、そこの扱いがねー
これちょっとわかんねーな、ってとこがある