>>150
それらをまとめて「国内法秩序」と言うんだけど主に以下のケースに分かれる

・条約は憲法および法律よりも優位
オランダ、オーストリア
・条約は憲法より劣位だが法律よりは優位
日本、フランス
・条約は憲法より劣位だが法律と同位
アメリカ、イギリス、韓国
・条約は憲法および法律より劣位だが効力は法律と同位
ナミビア、南アフリカ

あと条約の解釈も「変形式」と「一般受容式」の2種類があって日本、アメリカ、韓国は後者、イギリスとカナダは前者

つまり韓国にとって条約は日本と違って法的に優位では無いことからこうなる