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そして「下ネタという概念が存在しない退屈な世界」に着実になりつつあるお隣韓国の決定的判例

韓国裁判所「学校制服キャラクターが性行為するアニメは児童・青少年わいせつ物」
ハンギョレ新聞 2/15(月) 14:19配信

・「服装や背景から、設定された年齢が19歳未満であることが分かる」
・制服を着た生徒という設定のキャラクターが性行為をする内容の含まれるアニメーションは、児童・青少年利用わいせつ物に
 当たるという司法判断が再び下された。

水原(スゥオン)地裁刑事5部(キム・ウンソン裁判長)は14日、ファイル共有サイトの代表L被告(47)の破棄差し戻し審での判決で
「この事件の漫画動画に登場する表現物に付与された特徴から、設定した年齢が19歳未満であることが分かり、いずれも
社会の平均的な人の視点から客観的に見ると、明らかに青少年として認識されうる」との判断を示したことを発表した。

L被告は2010年5月から2013年4月までの間に、運営するサイトの「アダルトアニメ」カテゴリーに児童・青少年利用わいせつ物が
アップロードされたにもかかわらず、削除しなかった容疑などで起訴されていた。

この事件の争点は、虚構の人物が登場するアニメーションを児童・青少年利用わいせつ物と見なすことができるかどうかにあった。(後略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4296ce68348c277f0f2e2197676ef9252c39247