>>401
FFMに現在装備されてるRWSでは、海上警備行動には支障をきたすだろうってこと。
能登半島沖不審船事件では、護衛艦が速射砲で警告射撃したものの、船体射撃は実施せず、
不審船を停船させることができずに逃走させてしまった。

海上保安庁の巡視船が、目標の乗員への危害射撃を法的に認められる条件は、領海侵犯だけではだめで、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%8D%97%E8%A5%BF%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%88%B9%E4%BA%8B%E4%BB%B6
「正当防衛、緊急避難、外国の民間船舶の領海内における航行が重大凶悪犯罪を犯す準備のために行われている疑い」など。
危害射撃が認められない状況では、「乗員に危害を加えずに」船体射撃で機関部を破壊して停船させる必要がある。
九州南西海域工作船事件では、そうした船体射撃が巡視船によって実施された。

海上警備行動では、護衛艦は海保に準ずる法的権限だから、危害射撃の条件も海保と同様の基準になる。

護衛艦が船体射撃を実施するには、自動追尾機能を持つRWSが必要だった。そうでなければ、
「乗員に危害を加えずに」船体射撃で機関部を破壊することは困難。