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外国公船への危害射撃も可能 政府、尖閣対応で法解釈明確化
https://news.yahoo.co.jp/articles/62f1ddb2f279ae77f3da81b41f3b481a79fc0538

政府は25日、外国公船・軍艦が日本に上陸するため領海に侵入した場合、海上保安官が相手に危害を与える「危害射撃」が可能なケースがあるとの考えを示した。

 海上保安庁法の解釈を明確にした。中国海警局の船舶による沖縄県・尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議で明らかにした。

 海上保安庁法は、保安官による犯人逮捕や逃走防止のための外国公船・軍艦への武器使用を認めている。ただ、危害射撃については(1)正当防衛(2)重大凶悪犯の逮捕―などの場合に限っている。

 政府は、外国公船・軍艦が日本に上陸する目的で領海に侵入すれば、「重大凶悪犯」に当たるケースがあると整理。危害射撃も可能という法解釈を明確にした。海保では対応が困難で、海上自衛隊に海上警備行動が発令された場合も、同様に危害射撃が可能となる。