>>679
普通に尖閣における中国公船の活動は国連海洋法条約第19条2項a項及びc項に抵触しており、
沿岸国としてこれらの無害通航権を認めない。また、第32条で定められた軍艦及び公船の
主権免除規定も第19条2項a項及びc項に違反することから適用しない、って言えそうなんですよね...。