時事通信のいう「重大凶悪犯罪」は海上保安庁法第20条の2第3項のことかと思われる
この第20条の2で想定されてるのが外国艦艇及び公船が領海へ無害通行でない形で侵入する場合で、このとき一定の要件を満たせば合理的に必要とされる範囲で武器を使用できるという話なんだけど……