>>602
不法上陸→海保の阻止行動→抵抗 という段階を踏んでいくわけでしょ
このときの「抵抗」が単なる体の押し合い程度にとどまらず武器(棍棒・刃物・バールのようなモノ)を使用してきたら
警職法7条の重大犯罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪)になるのよね

傷害罪:15年以下の懲役
公務執行妨害罪:3年以下の懲役

まあだいたいおkかな