>>441
これがねえ、色々あって法的にはややこしいんよ

労働安全衛生法第六十八条
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者に
 ついては、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は
 新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の
 規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
 当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で
 定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による
 通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として
 感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として
 感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。

さあ、就業を禁止するのはだーれだ、とかね