政府の解釈

>憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196257.htm

どう考えても同性婚法制化には憲法改正不可避だろ