具体的に言うと叔母-甥のような近親婚に該当するラインの事実婚だと
ほかに親族が生きていれば相続時に問題になる可能性が非常に高いわけだ
こういうトラブルを回避するときにも養子縁組制度を利用するのが1つの方法だが
(ただし叔母に実子がいるとどのみちトラブルは避けられない)
もし同性愛パートナーシップ制度が同性間だけに開かれていてかつ相続の分配で配偶者に準ずるとすると
これを利用できない異性愛者にとっては不利になるわけだ。

これは逆もしかりで、もし自分の父親が同性愛者だったとするとどちらの制度を利用しているかで相続できる財産が変わってくる
父親が養子であるなら実子の相続権が優先、
父親が養親なら養子と等分、
仮に後妻と同等の権利を認めるなら1/2は問答無用で持っていかれるわけだ。
どう考えても火種になるし(特に俺にとっては)他人事では済まない。