>>337
>「両性」に同性は含まれない。
>判決にもある通りその同性に婚姻の効果を一部でも提供しないといけないというのは矛盾している

横からだが、

【婚姻の定義自体に現状では”男女間の”という限定がある】

という前提を共有できていないから、相手方にアナタの言う

・同性間に【異性間であることが前提の】婚姻のメリットを与えるべしというのがおかしい

という事が理解できてない。


そこからかよ!という脱力感にさいなまれてよいw。