>>412
裁判での勝ち負けと憲法判例として前例ができることとは別問題だから

裁判での勝ち負けは極言すれば原告の主張を裁判所が認めるかどうかのイエスノー二択になるんだけど、
判例として後に拘束力が出てくるかどうかはむしろ判決理由の文章の中にある
そしてごく一部の例外を除いて、全面勝訴した方は判決理由中の文章が気に入らないからといって
上訴できないというのが裁判のルールとなってる

つまりこの手の政治的主張をアピールするために裁判を利用する類の訴訟では、
『国側が勝訴』だけど『判決理由中の文章で原告側の主張が全面採用されてる』という
ルールの穴を突いて憲法判例を創り出そうとするテクニックが使われるんだ