>>555
24条のある「両性の合意にのみ基づく」は難解な言い回しとはいえないくらい簡潔な表現なので、
一般的には男性と女性の組み合わせ、と理解されているはず。
それが法律用語の「両性」と違うのであれば、国語辞典に意味を付け加えるべきじゃないか、とは思う。