>>619
「前項の目的を達するため」でなければ、陸海空軍その他の戦力を保持して良いし戦力を行使しても良いのだ。
そして国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、「国際紛争を解決する手段」として以外は完全フリーだ。

よって、憲法九条を素直に読み解けば、国際紛争を助長したり、国権の発動によらない
私企業による武力行使や武力による威嚇などは全く禁じられていないし、大いにやってよい。