>>245
損害賠償(慰謝料)請求権は金銭債権で、別段の意思表示が無い限り、債権者の現住所も管轄になるの
だから原告の地域管轄が大阪なら、大阪の裁判所で扱うことも法律上は普通のことになる

ただし沖縄県民をわざわざ大阪に呼び出す辺りそういう民訴法の条項知悉してる臭いんで、
マジで結婚詐欺の疑いが出てこざるを得ない
というか弁護士と相談すれば、話通りの案件なら一発で解決できるはずだと思うのだが……