>>628
ウナギに話を戻してもやっぱり個々の漁業者に割当量を決めて、達したら止めるしかないです。
茨城県の例では17年漁期に1283キロ、18年漁期に1239キロのシラスウナギ採捕が県に報告されている 一方(日本養殖新聞 19年6月15日)、18年漁期の採捕上限はこれらを遥かに上回る6200キロに設定されている(みなと新聞 19年3月20日)。茨城県内に限れば6200キロものシラスウナギ需要はなく、枠は明らかに過大です。

例であげていただいた85.5%もの割合で違法と思われるという数字を見ても罰則が機能していないのは明らかです。
漁業法で定められているこれらの規則の罰則上限は「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金」に過ぎません。特定のものは厳罰化されたので対象を広げるべく法改正が必要です。