>>504
その通り
免停期間最終日の24時を過ぎて日付が変われば、免許センターの個人データー上では自動的に免許資格は
有効となる
だから、そのタイミングで運転していて警察官に止められても、端末叩いて免許照会をかけても無免許運転
とはならない
免許証が手元に戻るまでは免停期間だって誤解している人が多いけど、それ自体は間違い
今はなんでも電算機管理だから、昔の様に書類で手作業管理じゃないから機械的に一瞬で切り替わるのだ

ただし、免許証を受け取っていないと免許不携帯の違反行為とはなる、つまり無免許運転ではなくとも
道交法違反な状態ではあるのだから、その意味では「免停処分はまだ終わっていない」とする主張も正しい
免許不携帯は加点無し、反則金だけの最も軽い違反だが、だからといって「やっても良い」って思うのなら
遵法意識に欠けているとは思う