>>939
>第90条
>国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、
>その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
>会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

>第91条
>内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
ん?
これは会計検査院や国会の決算検査について規定しているだけだろ?
どこに単年度決算以外が憲法違反だと書いてあるんだ?