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裁判所「日本政府、韓国内の財産を来年3月まで公開せよ…強制執行は適法」
2021.09.01
裁判所が日本政府に「韓国内の財産リストを提出し、裁判所に出廷せよ」とした
「財産明示期日」を来年3月21日午前10時に決めた。
裁判所によると、財産明示命令の送達を受けた債務者(日本国)は、
来年3月21日、裁判所に出廷し、財産リストを提出しなければならない。
また、このリストが真実であると宣誓もしなければならない。
これに先立ち、ソウル中央地裁民事51単独裁判所(ナム・ソンオ判事)は6月、
「債務者(日本政府)が財産状態を明示した財産リストを期日内提出せよ」
という注文が書かれた決定書を慰安婦側と日本政府にそれぞれ発送した。
これは今年初め、裁判所がペ・チュンフイおばあさんなど12人が日本政府を相手に提起した
損害賠償訴訟で、「被告は原告たちに各1億ウォンを支給せよ」という
原告勝訴の判決を下したことによる措置だ。
ナム・ソンオ判事は、当時の決定文を通じて「本案確定判決(上の慰安婦損害賠償訴訟)は、
日本国によって強行された反人道的犯罪行為が国際規範に違反してるため
”国家免除の例外に該当する”と判断したが、回収の決定に対しては相反する
見解を示していた」とし「しかし、日本国の行為は、国際強行規範に違反し、
国家免除の例外に該当するため、強制執行も適法である」と判断した。

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なんで韓国内の資産と限定しているのだろうか
もう無茶苦茶なんだから、日本大使館があった更地の土地を強制収容でもなんでもすればいいのでは