>>754
日本国憲法
第九条
A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

「その他の戦力は」にひっかかるが、これは憲法改正で削除する

自衛隊法
(自衛隊の任務)
第三条
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、
 航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

自衛隊法のいいところは「日本の領空領海で」という縛りがないことである

そして新たに「宇宙軍法」を作る
(宇宙軍の任務)
第三条
3 宇宙軍は全宇宙において行動することを任務とする。