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本国参政権について

 韓国憲法裁判所は2007年6月28日、在外国民の国政選挙権や国民投票権を認め、
2008年12月31日までに公職選挙法を改正するよう国会に命じました。
そして、2009年2月12日に公職選挙法が改正され在外選挙制度が導入されました。
これに伴い、在日韓国人など永住在外国民も韓国の大統領選挙や
国会議員選挙の選挙権を行使できることになり、
2012年4月実施の国会議員選挙(比例代表区のみ)、
同年12月の大統領選挙から権利行使できます。

http://www.mindan-osaka.org/suisin/sanseiken_k.html