労基に詳しいですが民よ、ちょっと教えてください

1930〜2800の夜勤をしているんだが、午前5時までの残業は深夜残業で
そこから先は普通の残業扱いになるのは法的にタダシイのかい?


法的にタダシイとしても、夜を超えたツラさの時間が
昼勤と同じあつかいなのは腑に落ちない。
タダシイのであれば法制度の欠陥という事になる。