とゆーか、本来「キャラクター」というものは
著作権の保護の対象ではないから、
自分で絵を描いた同人誌がどんだけ権利を侵害してるかは裁判してみないとわからないのよね。
しかし裁判やって判例が出来ると権利者側にとっても「著作権の限界」ってものがはっきりしちゃうから実は裁判はやりたがらないのよ。(よって判例もほとんどない)
しかし馬主っていうのはそういう世界の外の人だから重々気をつけなさいよってハナシなのよね。