すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

そういえば国連憲章にはこういった規定がありましたね
パリ不戦条約が元ネタだから当然だけど憲法9条第1項とほぼ同じ内容