>>379
https://twitter.com/soga_kenta/status/1489471771619123202?t=TH-W3ucauWl_IXCAwvO7wg&;s=09
横浜地裁の車の件、気になったからどうやったのか聞いたら庁舎管理権で移動したらしい
これは普通の土地では厳しそうですね

ですって

庁舎管理権とは、「公物管理者たる庁舎の管理者が、直接、国又は地方公共団体等の事務又は事業の用に供するための施設としての本来的機能を発揮するためにする一切の作用」をいい
(原龍之助『公物管理法』(新版再版)235頁)、「施設としての本来的機能を発揮するために」必要な一切の措置をとることができるとされている。
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